2026年2月改正|日台ワーキングホリデーは最長2年に~ 再申請手続と就労への影響
2026/02/10
投稿者:スタッフ
【2026年2月施行】日台ワーキングホリデー制度改正のポイント
― 最長2年間の滞在が可能に。働き方とキャリア設計はどう変わる? ―
2026年2月1日より、日本と台湾のワーキングホリデー制度が正式に改正されました。
これまで「最長1年間・1回限り」とされていた制度が見直され、一定の条件のもとで2回の申請が可能となり、結果として最長2年間の日本滞在が実現できる仕組みへと変更されています。
本記事では、今回の制度改正の重要ポイントと、就労・税務・キャリア設計への影響を整理します。
■ 改正ポイント①:1年×2回の滞在が可能に
今回の改正により、台湾の若者はワーキングホリデーを2回まで利用可能となりました。
ただし注意点として、これは在留資格の「更新」ではありません。
一度帰国し、台湾側で改めて申請・許可取得を行う必要があります。
つまり、制度上は「連続2年滞在」ではなく、2つのワーキングホリデーを組み合わせて最大2年滞在できるという位置付けです。
■ 改正ポイント②:所得税の取り扱いはやや複雑
1年を超える滞在となるケースでは、日本の税務上の居住者・非居住者判定に影響が出る可能性があります。
・最初の1年は非居住者課税
・2年目の滞在状況によっては居住者扱い
など、個別判断が必要な場面も想定されます。
企業側・本人双方にとって、税務処理の確認がより重要になる点は今回の改正の実務的ポイントです。
■ 改正ポイント③:語学→就労体験など多様な選択肢
2年間という時間軸が生まれたことで、
・1年目:語学学校中心
・2年目:本格的な就労体験
といった段階的な日本体験が可能になります。
これにより、単なる短期アルバイトではなく、キャリア形成を意識した滞在設計が現実的になりました。
■ 改正ポイント④:就労期間を長く設定できる可能性
従来は「最大1年」の制約から、
・短期雇用
・繁忙期限定
といった働き方が中心でした。
しかし2年滞在を前提にすると、
・半年~1年単位の雇用
・教育を前提とした受入れ
・将来的な在留資格変更を見据えた配置
など、企業側の活用方法も広がると考えられます。
■ その他の実務上の注意点
今回の制度は柔軟性が高まった一方で、
・2回目は必ず台湾で再申請
・在留資格更新とは異なる手続
・税務・社会保険の判断が複雑化
など、制度理解が不可欠です。
受入企業・本人ともに、正確な制度把握と事前準備が重要になります。
■ WorkGoとしての見解
今回の改正は、単なる滞在期間延長ではなく、日台間の人材交流の質を高める制度変更といえます。
短期アルバイト中心のワーキングホリデーから、語学・就労・キャリア形成を組み合わせた2年間へ。
WorkGoでは、台湾人ワーキングホリデー人材の
・就労マッチング
・受入企業サポート
・制度・税務面の基本情報提供
を通じて、より実務に即した支援を行っていきます。
制度改正を正しく理解し、新しい2年間の可能性を最大限に活かしていきましょう。
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